2017-04-21 第193回国会 衆議院 環境委員会 第13号
政令市の長の登録を受けなければならないわけですが、それによって規制を受けるのは、業として、動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合ということで、販売の小売業者、卸業者、それから、ペットのシッター、ペットレンタル業者、動物の訓練、調教業者に、動物を見せる業、動物との触れ合いの提供を含むものとして、動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物触れ合いパーク、乗馬施設
政令市の長の登録を受けなければならないわけですが、それによって規制を受けるのは、業として、動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合ということで、販売の小売業者、卸業者、それから、ペットのシッター、ペットレンタル業者、動物の訓練、調教業者に、動物を見せる業、動物との触れ合いの提供を含むものとして、動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物触れ合いパーク、乗馬施設
ホースセラピー、乗馬施設でやっておりますし、また、乗馬施設に少年たちが行かなくても、馬を少年院に連れていって、そこでホースセラピーということも実施できますし、是非一度視察していただきたい、体験していただきたい。また、少年たちがどういう状況でホースセラピーを受けているのか、それを是非見ていただいて、ホースセラピーの意義、また効果、これを確認していただきたい。
中央競馬会法の中にも、やはり馬術競技も含めまして、競馬の健全な発展を図るために必要な業務を行うという規定もございまして、一つには、競馬場等に設置されております乗馬施設を近隣の青少年等へ開放するということ、あるいはまた、馬事公苑、そういった施設を利用いたしまして、馬に親しむ日とか、あるいはまたホースショー、そういった開催を通じまして、一般の人方に馬と触れ合う機会の提供を行う、あるいはまた、流鏑馬といったような
現に中央競馬会におきましては、それぞれの競馬場に設置をされました乗馬施設を近隣の青少年に開放いたしておりまして、例えば平成十五年では約、全国で十三万人が、一年間でございますが、利用しておるという実績もあるわけでございます。
○島本委員 そうすると、自然公園法施行令、これは第四条「公園事業となる施設の種類」その中の第五号の七つ目に「ゴルフ場及び」とこうなっていって「乗馬施設」とあるのですが、これは施行令でありますが、そういうようなことであれば、当然これも改正するということになりますか。
その最小必要限度な馬房数というものが三百五十二房ということで、これに四万七千平方メートル、それからスタンド三万二千平方メートル、こういうことで約八万ばかりがスタンドと馬房に使われるわけでございますが、残りました五万平方メートルにつきましては、乗馬施設に一万三千五百平方メートル、それから一般の市民のレクリエーションといたしまして、野球場に八千六百平方メートル、それから芝生公園というものをその中につくろう